最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3379 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。
弁護人白石信明の上告趣旨は憲法第三八条違反を主張するものであるが、第一審
は被告人の自白のみで事実を認定したのではなく、他に証拠を列挙して居る、そし
てそれ等は被告人の自白に対し補強証拠たり得るものであるから、論旨は前提を欠
くものである。
弁護人林信一の上告趣旨第一点及第三点は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当
しない。
同第二点所論の控訴趣意書の記載は結局量刑不当の主張に過ぎず、到底期待可能
性なき旨の主張とは見られないのみならず、原審は何等所論判例と相反する判断を
して居ない。論旨の判例違反論は前提を欠くものである。
よつて刑訴第四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判
決する。
昭和二八年三月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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